2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
例えば、海外大学への留学生がワクチン証明がないと入学許可を取り消されてしまうとか、様々な事例も届いております。こうしたことを自治体に任せるということを何らかの形で発信すべきと考えますけれども、お考えはいかがでしょうか。
例えば、海外大学への留学生がワクチン証明がないと入学許可を取り消されてしまうとか、様々な事例も届いております。こうしたことを自治体に任せるということを何らかの形で発信すべきと考えますけれども、お考えはいかがでしょうか。
アメリカでは、理工系の博士課程の場合は、入学許可がおりると、大学院に在籍する標準的な期間における収支計画書が渡されて、授業料、生活費はどのように支給されるかなど、数年間にわたる収支予定が記載されて、生活に困らない計画が詳細に立てられる。スウェーデンでは、二〇一四年に法改正し、博士号取得候補者の大多数が、学生ではなく大学の従業員として扱われるようになった。こういう流れなんです。
日本語教育機関、いわゆる日本語学校でございますが、ここへの留学生につきまして、かつては受け入れる学校側に明確な要件がないまま受け入れが行われていたところでございますが、平成元年当時、委員も御指摘になりましたが、多くの留学生に対して入学許可証が出されているにもかかわらず、入学予定先の日本語学校が存在しないとか日本語教員が在職していないなど、日本語学校を取り巻く状況にいろいろな問題が認められた、そのような
次に、形式的な義務教育修了者に対する柔軟な入学許可についてお伺いしたいと思います。 引きこもり、虐待などによる不登校で、実質的には義務教育を修了していないんだけれども、学校側がその生徒の将来をおもんぱかって形式的に卒業証書を授与する、こういうケースが現場では多々ございます。
具体的には、配偶者の転勤に関する内示文書や大学の入学許可証、あるいはその赴任先国のビザといった外国での勤務等を証明できる文書の写しの提出を求めることが考えられるところというふうに考えております。
費用を全額支払った後に入学許可証が届くはずだったが、なかなか届かなかった。九月から留学するつもりであったので、準備等のため勤務先に辞表を既に出しているが、事業者倒産の通知が届いた。返金してもらえないか。」これは恐らくゲートウェイじゃない事業者ですが、同様に、平成十七年の報告書の時点で、事例としてこういうのが出ていたわけですね。
○塩谷国務大臣 昨年の春だと思いますが、千葉県の公立学校において入学金未納で生徒を入学式に出席させなかったということでございますが、これにつきましては、入学金が納入されない場合には原則として入学は許可されないこととなっているということでございまして、昨年の三月には入学許可候補者の説明会において、入学金が納入されない場合には入学が許可されない旨を説明したと聞いております。
大学等に対してはこれまでも留学生の適切な受入れについて指導を行ってきたところですが、このような状況を踏まえ、本年一月には改めて通知を発出し、学生数の確保という観点からのみ安易に留学生を受け入れることは厳に慎むことや、入学許可して受け入れた留学生について大学等が自ら責任を持って在籍の管理を行うことなどについて要請したところであります。
各法科大学院、それぞれスケジュールが違っておりますので、私どもは今、全体として法科大学院の実際に入学許可をし入学した者も含めて今調査を行っておるところでございますので、ちょっとこの点について、幾つかのサンプルということについては申し上げられるけれども、全体としてはまだ申し上げる段階ではないということで、若干のお時間の御猶予をいただければと思っております。
同じくこの審査方針の中に、次のような文言がありました、「日本語教育施設において申請人と面接の上入学許可したとして在留資格認定証明書交付申請があったものの、日本語能力が日本語能力試験四級相当以上あるとは認められなかった案件がある場合には、当該日本語教育施設については、特に厳格な審査を実施」すると。
例えば、中国で日本語の勉強をされている方が日本の学校に行きたいというときに、留学先あるいは就学先の日本国内にある学校に出願書を出して、その留学先あるいは就学先の学校の方から入学許可証を送ってもらう、この入学許可証の写しを添付して日本にいる代理人が地方の入管局に対して在留資格認定証明の交付申請をする、それを受けて入管の方で在留資格認定証明書を発行する、この認定証明書を留学、就学の志望者の方は受け取って
二番目として、海外における留学情報の提供、それから日本に留学をしたいという方の負担を軽減したいという観点から、日本に来る前の入学許可を可能とするような日本留学試験の実施を通じて、質の高い留学生を受け入れたいということ。三点目として、文化財の保存に関しまして、ベトナムにおける集落保存についての協力とか、インドネシアにおける候補案件についての現地調査をしよう。
従来から御指摘がありました留学生受け入れ十万人計画、これは推進をしているところでありますが、その中におきまして、援助の充実ですとか宿舎の整備、あるいは英語による授業の拡大、あるいは短期留学推進制度、こうした施策を講じているところですが、それに加えまして、平成十四年度からは、これまでも、今先生から御指摘がありましたが、来日前に入学許可を実現するために、年に二回、海外十都市程度、またさらに国内でも十五都道府県
私自身は、正直言って、飛び入学は本当に教育現場の混乱を起こすし、高校三年間というのが不要になってしまうという問題、あるいは、選定の入学許可の基準といったものが非常にあいまいなものになってしまう、おかしいのじゃないか、こう思っておりますし、本人の能力を逆につぶしかねないのじゃないか、そんな思いもするのです。
これは、日本に来る前に日本の高等教育機関の入学許可を得やすくするため、国の内外で広く実施される予定の新たな統一試験でございまして、日本語と基礎学力の両方を見ようということにしてございます。
一つは、今まで留学試験というのを来日後日本の国内で受ける、そして入学許可を得るというふうな制度が専らでございました。これは非常に留学をする人間にとっては不便でございます。自分の国においてそういう試験を受けることができれば、渡航費も含めまして随分これは便利だというふうに思います。この点はどのように改善されたのか。 もう一点は、学位取得の問題でございます。
日本の大学、特に私立大学、定員割れの心配があれば暫定入学許可出しやすいんです。それで法務省はビザも出しやすいんです。大学はある程度スポンサーになる。それで、二年終わって大学入って、一年入学試験の問題はなくて、弊害はなくて、一年終わって試験を受けて、特に中国の学生は一生懸命勉強します。いろいろな意味で日本にとってプラスになる。
私は、入学許可書を持ち、再入国許可のないまま福岡のアメリカ領事館に行きました。そして、領事本人と面接することになりました。領事は、あなたは日本で生まれ育ち、家族も日本にいるのですね、それでは日本に帰れないはずがないと言い、アメリカのビザを出してくれました。私は、この領事の言葉を心の中で何度も繰り返す中、新幹線に乗り、緑美しい山々を見ながら、涙がとまりませんでした。
ですから、その入学許可書というのは、ただインディアナ大学に入れましたよというんじゃなくて、その先生のもとで音楽を学べるという意味で、私にとっては逃せないチャンスでした。その中で、私はこのチャンスをあきらめて指紋を押すことはできないと思ったわけです。
○政府委員(佐々木正峰君) 文部省といたしましては、大学において一たん合格者とし、あるいは入学許可を行った場合には、その学生の利益を考慮いたしまして、取り消しを求めるようなことは行わない、そういう考えでございます。
三つの文書を送付しているんですが、その中に県教育委員会の通知が含まれていて、所沢高校の生徒となるためには、入学式に出席し、校長による入学許可を受けなければなりませんと言っているんです。報道によりますと、県教育長は、正当な理由なく入学式を欠席すれば入学は認められない、こう言っているんですね。
文部省では、奨学金の充実あるいは宿舎の確保、あるいは高等教育機関を中心といたします入学許可手続等の改善に努力してきておるところでございますが、特に中国あるいは韓国、台湾地域につきましては、このところ国、実務レベルでの日本での留学機会に対する熱がやや冷めたといいますか、そういう状況がございます。
基本的に国立大学の入学料につきましては入学許可の際に徴収するわけでございまして、その学生が当該大学の学生としての地位を取得することについて徴収する、こういう建前になっておるわけでございます。したがいまして、国立大学の学生が他の国立大学に動くということの場合につきましては、取り扱いといたしましては、改めて転入先の大学で入学料を徴収する、こういう扱いになっておるところでございます。